
草津市立渋川まちづくりセンター
業務時間
8:30~17:15
休館日
日曜日・祝休日・年末年始(12/29~翌年1/3)
〒525-0025
滋賀県草津市西渋川二丁目9番38号
滋賀県草津市西渋川二丁目9番38号
TEL:
077-569-0350
FAX:
077-566-5143
2024年10月のイベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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渋川まちづくりセンター

利用案内
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
9:00〜12:30 | 13:00〜17:00 | 17:30〜21:00 | ||||
使用料(円) | 使用料(円) | 使用料(円) | ||||
大会議室 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | |||
その他の部屋 | 400 | 500 | 600 | |||
注:市外の利用者は、5割相当額が加算されます |
時間帯 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||
9:00〜17:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||||
使用料(円) | 使用料(円) | 使用料(円) | ||||
大会議室 | 2,700 | 3,000 | 4,300 | |||
その他の部屋 | 900 | 1,100 | 1,500 | |||
注:市外の利用者は、5割相当額が加算されます |
◎付属設備使用料
コピー(モノクロ) | 1 枚 | 10 円 | |
コピー(カラー) | 1 枚 | 30 円 | |
印刷機(マスター) | 1 版 | 100 円 | |
印刷機(インク) | 2 枚 | 1 円 | |
印刷機(A3) | 1 枚 | 2 円 | |
印刷機(A3以外) | 1 枚 | 1 円 |
(1)利用の可否について 下記の場合は、利用できません。 ・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。 ・建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。 ・専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。 ・特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対すると 認めるとき。 ・集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の 利益になると認めるとき。 ・センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。 ・その他市長が、適当でないと認めるとき。 |
(2)個人利用について 「協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する」目的であれば 、個人での利用ができる。 |
(3)使用申請・許可について 「センター使用許可申請書」を使用する日の、3月前の日の属する月の初 日から前日までに、提出する。 (例)10月31日に利用する場合 ⇒ 7月1日から10月30日までに申請 |
(4)使用料を減額または免除できる場合について 下記に該当する場合は、減額または免除することができる。 ①市または市の執行機関が主催または共催する事業のため使用するとき (全額) ②まちづくり協議会が主催する事業を実施するとき(全額) (まち協構成団体含む) ③市または市の執行機関が後援する事業のため使用するとき(3割相 当額) ④市内の社会教育関係団体および社会福祉団体等の主催により使用す るとき(全額) ⑤センターに登録された自主教室が1回4時間を限度に、市内で月4 回以内に使用するとき(全額) ⑥市長が特に必要があると認めたとき(市長が定める額) |
(5)使用料 ①「利用案内」の「施設使用料」を参照してください。 ②使用許可申請時、使用料を納めてください。 |
(6)使用料の還付について ①天災、地変等により施設を使用できないとき(全額) ②センターの管理上の都合により施設を使用できないとき(全額) ③使用日の4日前までに使用を取り消したとき(全額) ④使用日の3日前から前日までに使用を取り消したとき(5割相当額) ⑤その他市長が特に還付する必要があると認めるとき(市長が定める額) |